介護福祉士の実技免除について
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介護福祉士国家試験には筆記試験と実技試験がある。筆記試験に合格した人だけが実技試験を受けられる。
実技試験では、問題の設定に従って、試験官の前で実際にモデルに対して介助の動作を行う。試験時間は5分で、5分の時点で終了の合図があるが、その時点で全てが終了していなくてもそれだけが原因で不合格になることはないようである。
第14回の試験からは、利用者の安全・安楽を脅かすような行動をとった場合、試験中止になるように決められた。このように、実技試験の合格基準は厳しくなってきているようである。
これまで介護福祉士国家試験の合格までの流れは、筆記試験に合格した後、実技試験を受け、晴れて国家試験に合格となっていたが、厚生労働省が平成17年度(第18回介護福祉国家試験)からこの制度を改革した。介護福祉士国家試験の実技試験については、 介護技術講習制度が導入されたのである。この制度は介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第22条第3項及び第23条の2に新たに規定された制度である。
この講習の「修了認定者」は、実技試験が免除されることとなった。つまり受験者は、実技試験を受けるか、介護技術講習会を受けるかを選択できるようになったのである。
実技試験が免除された人が介護技術講習の受講を選択する場合、養成施設が実施する32時間以上の講習を受講することが条件。介護技術講習会では、総合評価や受講態度などを総括的に評価・判断され、その結果、修了認定が行われる。
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